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媒介契約の種類AGREEMENT

売却契約を含め、宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」と呼びます。 専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つのタイプがあります。詳細は下記の表をご覧ください。

専属専任媒介 専任媒介契約 一般媒介契約
消費者が媒介依頼できる宅建業者の数 ■専属専任媒介・専任媒介契約1社のみ ■一般媒介契約複数OK
自己発見取引(自らお客を探す) ■専属専任媒介認められない ■専任媒介契約・一般媒介契約認められる
契約有効期間 ■専属専任媒介・専任媒介契約3ヶ月 ■一般媒介契約制限なし
指定流通機構への登録 ■専属専任媒介・専任媒介契約必要 ■一般媒介契約不要
業務処理状況の報告義務 ■専属専任媒介1週間に1回以上 ■専任媒介契約2週間に1回以上 ■一般媒介契約義務なし

専属専任媒介契約

不動産業者の義務が最も重いタイプ。 指定流通機構「レインズ」へ5日以内に物件登録する必要があり、文書での業務処理状況の報告も1週間に1度以上となっています。 その反面、売主側の制約として、他の不動産業者への媒介契約の依頼はできません。

専任媒介契約

2番目に不動産業者の義務が重いタイプ。 指定流通機構「レインズ」へ7日以内に物件登録する必要があり、文書での業務処理状況の報告は2週間に1度以上となっています。 このタイプも同様に、売主は他の不動産業者に媒介契約の依頼はできません。 ただし、どの不動産業者も介さず、売主が自ら見つけてきた買主ならば売買契約を結ぶことができます(自己発見取引)。

一般媒介契約

売主・不動産業者ともに、最もゆるい形の契約です。 売主は複数の不動産業者に売却を依頼することができます。 そのため、契約を結んだ不動産業者には、物件情報の宣伝や業務の報告などについて、特に義務が課せられることはありません。

補足

指定流通機構は、当社では近畿レインズ(公益社団法人近畿圏不動産流通機構)を指します。 「レインズ」とは、国土交通大臣より指定を受けた社団法人が運営する、不動産の情報交換のためのネットワーク・システムです。 全国の不動産業者が加入し、コンピュータ上でネットワークが結ばれているので、早く、広く、たくさんの不動産情報がやりとりされています。 関西不動産販売が物件登録を行っているのは、近畿圏を管轄する指定流通機構「近畿圏不動産流通機構」です。